2018年度第9回公共政策セミナー

2019/03/13

本日、2018年度、第9回目の公共政策セミナーが開かれました。
ゲストスピーカーの方にもお越しいただきました。
内容は以下の通りです。

◆日時:2019年3月13日(水)13時30分~16時00分

発表者1: 高島響子(国立国際医療研究センター メディカルゲノムセンター 上級研究員)
タイトル: 患者遺伝情報の家族への共有に関する医師の義務

要約:

患者は、自らの遺伝情報について知る権利・知らないでいる権利を有しており、医師は、患者の意思の尊重、並びに、守秘義務およびプライバシー保護の責務を負う。他方、患者の遺伝情報はその血縁者と一部共有されるため、患者家族の知りたい/知りたくないという希望と、患者の希望(あるいは患者の希望が不明である状況)との間に不一致が生じる場合がある。医師は、患者家族に患者の遺伝情報を伝える義務を負うか?患者への義務と家族の希望との間にジレンマが生じた場合にどうすればよいのか?本発表では、イギリスとドイツの2つの判例をもとにこれらの課題について検討する。

発表者2: 武藤香織(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 教授)
タイトル: 倫理審査委員会の一般の立場の委員をめぐる検討~患者・市民参画論の体系化を目指して

要約:

倫理審査委員会に非専門家の立場の委員を置くというルールは、米国のIRBの歴史において構築され、広義での研究への患者・市民参画に含まれる。だが、非専門家委員への役割期待は、その歴史のなかで揺らぎ続けてきた。「人を対象とする医学系研究に関する研究倫理指針」では、「一般の立場の委員」の出席は倫理審査委員会の開催要件とされているが、その役割はガイダンスに少し触れられているだけで、実際にどのような役割を果たしているのか不明である。そこで、2018年10月、AMED「研究倫理審査委員会報告システム」に登録されている倫理審査委員会1,408件に調査票を送付し、最も経験年数の長い「一般の立場の委員」1名に調査票を配布する調査を実施した。

本報告では、この調査結果のうち、「一般の立場の委員」の動機や役割認識などを中心に報告するとともに、研究への患者・市民参画をめぐる断片的な議論の体系化に向けた構想も述べたい。本調査は、AMED研究公正高度化モデル開発支援事業「倫理審査の質向上を目的とした倫理審査委員向け教材の開発」(代表:神里彩子)の一環として実施された。