第12回公共政策セミナー

2017/02/01

本日、2016年度、第12回目の公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。

◆日時:2017年2月1日(水)13時00分~16時30分

発表者1: 内山正登(大学院新領域創成科学研究科 博士後期課程1年)
タイトル: ヒト受精胚へのゲノム編集に関する国際的議論の現状と意識調査に向けた取り組み

要旨:

ゲノム編集は、技術の簡便性や応用性から生命科学研究や医療において多くの可能性が考えられる技術である。その一方で、2015年に中国のチームがヒト受精胚へのゲノム編集を行った研究を発表して以降、ヒト受精胚に対するゲノム編集の是非に関する議論が活発になった。2015年12月に米国でヒトゲノム編集国際サミット(International Summit on Human Gene Editing)が開催され、世界各国の生命科学者や医療者、生命倫理学者によってゲノム編集の是非について議論され、最終的に声明(On Human Gene Editing : International Summit Statement)がまとめられた。このような国際的な議論を受け、2016年4月に内閣府総合科学技術・イノベーション会議生命倫理専門調査会は、日本におけるヒト受精胚へのゲノム編集の取り扱いに関して、「ヒト受精胚へのゲノム編集技術を用いる研究について(中間まとめ)」を発表した。この中間まとめの中では、基礎研究におけるヒト受精胚へのゲノム編集について容認される場合があるとした一方、臨床利用することについては容認しないとしている。また、今後も様々な立場の人が議論に参加し、社会的な議論を重ねる必要性が述べられている。本発表では、ゲノム編集技術の開発以降のヒト受精胚へのゲノム編集技術を用いる研究に関する国際的な議論と日本国内での議論について整理する。また、ゲノム編集に関する社会的な議論を活性化するために日本科学未来館と共同で開発したゲノム編集に関するワークショップについて報告するとともに、高校生を対象にワークショップを実施した際に、高校生がゲノム編集に対してどのような意見を持っているのかを調べた結果を報告する。また、今後検討しているゲノム編集に関する一般市民の意識調査に関して説明する。

発表者2: 洪賢秀(東京大学医科学研究所公共政策研究分野 特任助教)
タイトル: 韓国社会におけるDTC遺伝子検査サービスに関する規制の変化とその諸課題

要旨:

韓国では、遺伝子検査*を実施する機関は、「生命倫理および安全に関する法律(以下、「生命倫理安全法」とする)」に基づき、保健福祉部長官に申告をしなければならない(法第49条第1項)。また、人胚または胎児を対象とした遺伝子検査や科学的根拠が不確実で検査対象者を誤導する恐れのある遺伝子検査は、制限もしくは禁止(法第50条第1項、施行令第20条)され、世界でも厳しいルールが適用された。このような遺伝子検査に関する規制は、遺伝子検査解析技術の進展に伴い見直しをすることを前提となっていた。実際、生命倫理安全法施行後に、医療機関側と非医療機関側の両方から遺伝子検査の規制の矛盾について指摘されるようになり、規制の見直しに向けての議論が行われた。2015年12月に、生命倫理安全法改正が行われ、疾患リスクの予測を目的として遺伝子検査サービス(DTC検査)の一部を企業が実施することが可能となった。本報告では、生命倫理安全法改正の前後における遺伝子検査の規制をめぐる議論に着目し、論点となっていた①遺伝子検査の医療行為の是非、②遺伝子検査の結果返却、③遺伝カウンセリングの体制などが、改正法のなかでどのように位置づけられたのか、また積み残されて課題とは何かについて考察する。
*本報告における「遺伝子検査」とは、「生命倫理安全法」第2条の定義による「人体由来物から遺伝情報を得る行為で、個人識別または疾病の予防・診断・治療等のために行う検査」を指す。